各種指定医療機関

  • 保険指定医療機関
  • 難病指定医療機関/難病指定医(眼科疾患)
  • 労災保険指定医療機関
  • 生活保護指定医療機関
  • 身体障害者福祉法(眼科疾患)
  • 被爆者一般疾病医療機関

厚生労働省への届け出に関する事項

当院は次の施設基準に適合している旨を厚生労働省東海北陸厚生局長に届け出ております。

基本診療料

  • 外来・入院ベースアップ評価料
  • 短期滞在基本料1
  • 有床診療所入院基本料5
    当院では看護職員6名以上勤務しております。
  • 時間外対応加算2
  • 明細書発行体制加算
    当院では、患者様への情報提供を積極的に推進していく観点等から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
    明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査・手術等の名称が記載されます。
    なお、窓口負担額のない患者さまにも明細書を無料で発行いたします。
  • 医療情報取得加算
    当院は「オンライン資格確認」を行う体制を有しており、診療情報(受診歴・薬剤情報・特定健診情報・その他)を取得・活用して診療を行います

特掲診療料

緑内障手術(流出路再建術(眼内法))
緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)
緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの))
緑内障手術(濾過法再建術(needle法))

一般名処方加算

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しております。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名(商品名)で処方するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(有効成分名により処方箋を発行すること)を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。

長期収載品(先発医薬品)の選定療養について

長期収載品とは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のことです。
患者様の希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を、選定療養費(特別の料金)として患者様にご負担いただく仕組みです。

【対象となる医薬品】
外来患者さんの院内・院外処方
後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品(先発医薬品)、
または後発医薬品(ジェネリック医薬品)への置換率が50%以上の長期収載品(先発医薬品)

【対象外になる場合】
医師が医療上の必要性があると判断し、長期収載品(先発医薬品)を処方した場合や後発医薬品の提供が困難な場合
院内採用品に後発医薬品がない場合

保険外負担に係る費用

当院では以下の事項において、実費のご負担をお願いしております。

多焦点眼内レンズ

別紙あり

特別室(病床数1床)

使用料 入院1回につき 3,000円
主な設備/備品 ロッカー 冷蔵庫 洗面台 ソファー

衛生材料

保護メガネ 3,000円
クリーンコットン 300円
タスカル(既製品メガネ) 2,500円

各種文書料

一般診断書(当院様式) 2,200円
特殊診断書(医療保険等) 5,500円